松江市で不動産売却を検討中の方へ!確定申告での必要書類は?
不動産売却をご検討されている方で、確定申告の不安がある方はいらっしゃいませんか。
確定申告は申告漏れをするとペナルティが課されるため、正確に行う必要があります。
そのため、不動産売却を行った年の確定申告は不安ですよね。
本記事では、不動産売却を行った際の確定申告の処理方法をご紹介します。
□不動産売却での確定申告について
確定申告とは、1月1日から12月31日までに生じた所得の合計金額を所轄の税務署に申告、納税することです。
一般的に、会社員の方は給与所得以外に所得源がなければ勤めている会社が年末の調整の手続きで行ってくれるため、確定申告する必要はありません。
しかし、フリーランスの方や副業を行っている方は、ご自身で行う必要があります。
そして、不動産売却をした際にも、場合によっては確定申告をする必要があるでしょう。
具体的には、不動産売却をした際に譲渡所得が発生する場合は確定申告をする必要があります。
譲渡所得とは、不動産の売却価格から、取得費や売却時の諸経費を差し引いて残った金額のことです。
この売却によって得た利益は、課税譲渡所得と区分され、譲渡所得税を納める必要があります。
そのため、譲渡所得が発生しなかった場合、つまり売却を行って利益が発生しなかった場合はこの税金はかからないでしょう。
□確定申告の際の必要書類
次に、確定申告の際に必要となる書類についてご紹介します。
それらは一気に集められるものではなく各契約ごとの書類であるため、必ず無くさないようにしてくださいね。
まず、税務省や市町村の役場で入手するものは、確定申告書の用紙、譲渡所得の内訳書、戸籍の附票です。
次に、不動産取得時に入手したもので必要となるのが、売買契約書、建築請負契約書の写し、一般媒介契約書、登記費用など諸費用の領収書の写しです。
これらは不動産取得時の書類であるため無くされる方もいらっしゃいますが、できるだけ無くさないように分かりやすい場所に大切に保管しましょう。
そして、不動産売却時に入手した売買契約書と領収書の写し、仲介手数料の写し、測量費、投棄費用など諸費用の領収書の写しも必要です。
□まとめ
本記事では、不動産売却の確定申告についてご紹介しました。
確定申告は年に一度であるため安心してしまうかもしれませんが、不動産売却を行った際はご自身で確定申告をする可能性があることを覚えておきましょう。
また、当社は松江市を中心に不動産会社として活動しているため、お気軽にご相談ください。