相続不動産の売却での特例は?松江市で不動産売却したい方へ
不動産売却をお考えの方は、売却をする際に発生する税金には特例があることをご存じでしょうか。
税金は仕組みが複雑であるためその特例に気づかない方もいらっしゃいますが、それでは損をしてしまいます。
そのため、本記事では不動産売却における特例をご紹介します。
□売却時の税金に関する特例とは
不動産を売却する際には大きな金額が動くため、その分税金も高くなります。
多くの方が、できるだけ支払う税金が少ない方が嬉しいのではないでしょうか。
そのため、本記事でご紹介する3つの特例を知っておき、ご自身が特例に当てはまるか確認しましょう。
まず1つ目は、3000万円特別控除です。
これは、売却をした際の譲渡所得に対し、3000万円までは課税対象から除外できる制度です。
また、この特例は居住用財産の定義に当てはまれば、所有期間に関する制限はありません。
そのため、まずは居住財産の定義に当てはまるか確認しましょう。
2つ目は、10年以上所有していた不動産を譲渡した場合の軽減税率の特例です。
この特例を受けることで、譲渡所得の税率を6000万円以下までは14.21パーセントまで減らせます。
そのため、不動産を所有してから10年以上経つ方はこの特例を受けてみましょう。
3つ目は、特定の不動産の買換えの特例です。
これは、居住用財産の定義を満たした上で、条件を満たす新しい不動産を購入した際に受けられる特例です。
しかし、この特例はあくまでも次回に課税が繰り延べられているだけであるため、注意してください。
□特例を利用するにあたっての注意点について
上記の特例は非常に魅力的ですが、申請するにあたり注意点もあります。
その注意点に気をつけなければ、気づいた時には特例の受け取りができない状態になってしまいます。
具体例として1つ挙げると、上記の特例は居住用財産であることが条件となっていますが、居住用財産として税務省に認めてもらうためには、実態として生活の場となっている必要があります。
一定期間空き家にしてしまうと、居住用財産として認められないため利用できません。
また、特例を受け取るには上記の他にもさまざまな注意点があるため、しっかり確認してください。
□まとめ
本記事では、不動産売却における税金の特例をご紹介しました。
本記事でご紹介した特例にはご紹介しきれなかった注意点がたくさんあるため、特例を受けたい方は専門家の方に一度相談してみましょう。
当社は松江市を中心とする不動産会社として活動しているため、お気軽にご相談ください。