不動産相続をする際の名義変更の期限についてご紹介!

不動産相続をする際の名義変更の期限についてご紹介!

不動産相続をする際の名義変更の期限についてご紹介!

不動産を相続する際、名義変更は避けて通れない重要な手続きです。
しかし、この名義変更には期限が設定されており、放置するとさまざまな問題が発生する可能性があります。
本記事では、不動産相続の際の名義変更の期限と、期限を過ぎた場合に生じる問題点について解説します。

□不動産を相続する際の名義変更の期限

2024年4月1日より不動産の相続における名義変更は新たな法律により義務化され、期限も設定されました。
具体的には、相続が開始したことを知った日から3年以内に名義変更の手続きを完了しなければなりません。

期限を遵守しない場合、10万円以下の罰金が科せられる可能性もあります。
さらに、2024年4月1日以前に相続していた不動産についても、期限が設けられることに注意が必要です。
2024年4月1日から3年以内、または相続開始を知った日から3年以内のいずれか遅い方の期限までに手続きを済ませる必要があります。

手続きを放置してしまうと多くのマイナスな影響が予想されるので、十分に注意しましょう。

□不動産の名義変更を放置してしまった場合に起こる問題

放置すると、以下の5つのような問題が発生することがあります。

1:不動産の売却ができない

名義変更をしていない不動産は、売却できません。
特に空き家を売却しようと思った場合、名義変更の手続きに時間がかかってしまい売却チャンスを逃す可能性があります。

2:相続関係が複雑化

時間の経過と共に、元の相続人が亡くなることで相続関係がさらに複雑になってしまうことも。
相続関係が複雑化すると、名義変更が困難になることがあります。

3:相続人の認知症や病気による問題

相続人が認知症や病気で意思確認ができなくなると、遺産分割協議が困難になってしまいます。
相続人が健康なうちに手続きを行いましょう。

4:必要な書類が取得できない

相続から時間が経過すると、必要な書類の取得が難しくなることがあります。

5:不動産が差し押さえられる

相続人の中に借金を抱えている人がいると、その債権者により不動産が差し押さえられる可能性があります。

不動産相続においては、専門の相談機関に相談することも1つの手段です。
適切な手続きを行い、将来的な問題を未然に防ぎましょう。

□まとめ

不動産の名義変更は、相続した際に行う重要な手続きです。
2024年4月1日からの法改正により名義変更は義務化され、期限も設定されました。
期限を過ぎると罰金が科せられる可能性があり、さらにさまざまな問題が発生する恐れがあるため早めの手続きが推奨されます。
松江市周辺で何かお困りの方はぜひ当社までご相談ください。

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