空き家売却をお考えの方へ!3000万円控除についてご…

空き家売却をお考えの方へ!3000万円控除についてご紹介!

空き家売却をお考えの方へ!3000万円控除についてご紹介!

空き家売却を考えている人の多くは金銭に関する不安を抱えていますよね。
中でも、税金に関する情報が重文でなく、判断に迷うケースもあるでしょう。
この記事は、空き家売却の税金に関する正確な情報をご紹介しますので、参考にしていただければ幸いです。

□空き家売却における3000万円控除とは?

空き家の譲渡所得の3000万円特別控除は、相続で取得した空き家を売却する際に譲渡所得から3000万円を控除できる減税措置です。
空き家売却における3000万円控除は、一定の条件を満たす必要があり、計算方法や税制改正のポイントも理解することが重要です。

この措置は平成28年に創設され、令和4年税制改正により令和9年12月31日までの延長と適用要件の緩和が行われました。

*適用要件

空き家の3000万円特別控除を利用するには、一定の条件を満たす必要があります。
これには被相続人が1人で住んでいた住宅であること、築年数が昭和56年5月31日以前であること、耐震補強で一定の耐震基準を満たすことなどが含まれます。

*譲渡所得の計算

譲渡所得は、売却金額から取得費と売却にかかった費用を差し引いて算出されます。
譲渡所得税は、短期譲渡所得の場合は39.63%、長期譲渡所得は20.315%の税率で計算されます。

□空き家売却前に確認!令和5年度の税制改正のポイント

税制改正されたことにより、空き家の譲渡特例の適用期限が令和9年12月31日まで延長されました。
また、耐震リフォームや除却要件が緩和され、相続人が3人以上いる場合の特別控除額が減額されるといったいくつかの重要な変更があります。

以下の3つのポイントは必ず確認しておきましょう。

1:特例の適用期限延長

改正されたことにより、空き家の譲渡特例の適用期限が4年延長されました。

2:耐震リフォーム・除却要件の緩和

譲渡側である相続人が耐震リフォームや除却を実施する必要がなくなり、譲受側(購入者)がこれを満たせば良いこととなりました。

3:相続人が3人以上の場合の特別控除額の減額

相続人が3人以上いる場合、控除額が1人あたり2,000万円に引き下げられました。

□まとめ

令和5年度の税制改正により、特例の適用期限の延長や要件の緩和があり、相続人が複数いる場合の控除額にも変更がありました。
この情報を理解し活用することで、空き家売却を検討している方々はより良い選択が可能となります。
松江市周辺で何かお困りの方はぜひ当社までご相談ください。

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