家を売る際の固定資産税の落とし穴?誰が支払うのか…

家を売る際の固定資産税の落とし穴?誰が支払うのかを解説!

家を売る際の固定資産税の落とし穴?誰が支払うのかを解説!

土地や家などの資産には「固定資産税」が課され、所有者は毎年、資産がある市区町村に税金を納めなければなりません。
しかし、年度途中で不動産を売却した場合「固定資産税は売主・買主どちらが払うの」と疑問に思う人もいるでしょう。
不動産売却を考えている人々は、売却に伴う固定資産税についての正確な情報を知っている人は少ないです。
そこでこの記事では、家を売る際の固定資産税の負担者や納税義務などについて解説します。

□家を売る時の固定資産税は誰が払う?

固定資産税は、1月1日時点での不動産所有者に課税されます。
これは売却が年度途中であっても変わりません。
固定資産税を含めた、家を売る時の税金に関する3つのポイントを説明します。

1つ目は、納税義務者の確定についてです。
固定資産を所有している者に対して課税される税金で、毎年1月1日時点で不動産を所有し、市区町村の固定資産課税台帳に登録されている者に納税義務が生じます。
加えて、固定資産税は、市区町村が評価した固定資産の評価額を元に市区町村が課税する地方税です。

通知方法としては、毎年4月〜6月頃に市区町村から納税通知書が送られます。

2つ目は、都市計画税との関連についてです。
多くの地域では、固定資産税と一緒に都市計画税も課税されます。
これも同様に、1月1日時点での所有者が支払いをします。

3つ目は、課税対象期間についてです。
課税対象期間は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までとされています。
そのため、この期間における所有者が重要です。

確定申告は不動産売買で利益が出たときには必ず行うものなので、理由もなく申告しなければペナルティが課されることに注意しましょう。
申告を怠ったことに対しては無申告加算税がかかり、税額50万円までの部分に15パーセント、50万円以上の部分については20パーセントが課せられます。

□固定資産税清算金について知っておきたいポイント!

固定資産税清算金は売買代金の一部とみなされます。
取り扱いにおいては、3つのポイントを確認しておきましょう。

まずは、売買代金としての扱いであることです。
固定資産税清算金は売買代金の一部とみなされ、納税義務者は毎年1月1日現在の所有者であり、売主の所得として計上されます。

次に、消費税の課税についてです。
固定資産税清算金には消費税が課税される場合があります。
これは売主が課税事業者の場合に限られます。
個人が自己の住宅を売却する場合は課税対象外です。

最後に、建物と土地の扱いについてです。
消費税が課税されるのは建物部分のみで、土地には課税されません。
売主が個人か事業者かによっても扱いが異なる点に注意が必要です。

□まとめ

固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している人に、1年分の納税義務が生じる税金です。
従って、その年の途中で所有権が移行しても、支払いを行うのは名義変更された翌年からになることを覚えておきましょう。
当社は、松江市周辺で不動産売却のお手伝いをしております。
相談事がありましたら、お気軽に当社までご相談ください。

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