不動産売却で売主が用意するべき必要書類は?段階ご…

不動産売却で売主が用意するべき必要書類は?段階ごとに紹介!

不動産売却にあたっては、様々な書類を用意する必要があります。
そのため、いざ売却を始めようとしても戸惑ってしまう方が多いでしょう。

また、必要な書類は、売却活動の段階によって変わります。
代理人に手続きを依頼する場合は、必要な書類が増えます。

そこで今回は、売買契約の時や物件の引き渡しの時などの段階ごとに必要になる書類を詳しく紹介します。
また、書類以外に用意が必要なものについても紹介するので、不動産売却をお考えの方はぜひこの記事を参考にして準備を進めてくださいね。

□不動産売却で売主がそろえるべき必要書類は?

不動産を売却する時にまず必要なのが、以下に紹介する9種類の書類です。

1つ目は、「権利証または登記識別情報通知書」です。
これは、買主に所有権を移転するために必要になる書類です。
売主本人しか保有していない、不動産売却において最重要の書類です。

権利証は、登記権利者として不動産の権利を取得した場合に、法務局から渡される書類です。
また、登記識別情報通知書は、権利証に代わって2005年から使われるようになった書類です。

2つ目は、「印鑑証明書」です。
登記申請においては、申請日前の3か月以内に発行された印鑑証明書を提出しないといけません。
市町村役場で、300円程度で取得できます。

3つ目は、「住民票」です。
住民票も、印鑑証明書と同じく300円程度で市町村役場で取得する必要があります。

4つ目は、「固定資産評価証明書」です。
これは、所有権移転のための登録免許税を計算するために必要になります。
これも、市町村役場で300円程度で取得してください。

これに関しては、年度が異なるものは使用できません。
必ず売却を行う年度に取得するようにしましょう。

5つ目は、「固定資産税及び都市計画税の納税通知書の写し」です。
これらは、固定資産税精算金を計算するために必要です。
固定資産税精算金とは、引き渡し日以降の固定資産税・都市計画税の負担を実質的に買主が負担することになるように、買主が売り主に支払うお金です。

6つ目は、「確定測量図」です。
確定実測図、とされていることもあります。

土地の境界はトラブルが多いです。
購入後のトラブルを避けるため、買主が確定測量図を求めることが多いです。

7つ目は、「筆界確認書・越境の覚書」です。
これらがあることで、隣地の所有者と境界を確認しあったことを証明できます。

また、境界はわかりやすい方が好ましいです。
隣地との境界に枝がある場合は伐採といった対応を取ったうえで売却するようにしてください。

8つ目は、「本人確認書類」です。
不動産売却における手続きは複雑で、司法書士に依頼したい、とお考えの方も多いでしょう。

その場合は、司法書士に対して本人確認書類の提示が必要です。
マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど、写真付きで、官公庁が発行している本人確認書類を用意しましょう。

9つ目は、「抵当権抹消書類」です。
住宅ローンの返済が終わっておらず、不動産の売却代金で残りを支払う場合には、抵当権抹消書類が必要になります。
ローンを組んでいる金融機関に抵当権抹消を依頼しましょう。

□売買契約の時に売主が用意するものは?

ここまでは、不動産の売却において、まず用意しておく必要がある書類を紹介しました。
ここでは、売買契約を結ぶ時に売主として用意が必要な物を紹介します。

まず必要になるのが、実印です。
不動産が共有名義の場合は、名義人全員の実印が必要になります。

次に、印鑑証明書・本人確認書類・権利証または登記識別情報通知書です。
この4つの書類は、先ほど紹介した書類に含まれています。

印鑑証明書は、契約後の残預金決済の時にも必要になるので、2通用意しておきましょう。

そして、収入印紙です。
売却する不動産の代金で、収入印紙の額が変わります。
基本的には郵便局で購入することになりますが、不動産会社によってはお金を渡すと用意してもらえる場合もあるので、一度確認してみましょう。

最後に、仲介手数料の半金です。
仲介手数料は契約時に半金、買主が決まり、残預金決済が行われる時に半金を不動産会社に支払います。

□売買契約を代理人が行う場合は追加書類が必要です

中には、売買契約に立ち会えない、という方もいらっしゃるでしょう。
そういう時は、代理人に出席をお願いすることになります。

代理人に出席を依頼する時には、追加で4種類の書類を用意することになります。

・委任状
・売主の印鑑証明書
・代理人の印鑑証明書と実印
・売主と代理人それぞれの本人確認書類

委任状には、売主本人のサインと実印の押印が必要になります。
また、印鑑証明書は売主のものも代理人のものも、3か月以内に発行されている必要があるので注意しましょう。

□いよいよ物件の引き渡し!引き渡し時の必要書類

売買契約時に必要な書類を確認してもらいました。
ここでは、売買契約を結んだ後の、物件の引き渡しにおいて必要な書類を紹介します。

*銀行口座関連の書類

引き渡し完了時に、売買代金を振り込んでもらう銀行口座の通帳や通帳印を用意しましょう。

*抵当権抹消書類

最初に売買契約を結ぶ時に必要な書類の一つとして紹介した、抵当権抹消書類がここでも必要になります。

*住民票

登記上の住所と売主が現在住んでいる住所が異なる場合には、住民票も用意する必要があります。

*書類以外に必要なもの

引き渡し時に必要な書類は、ここまでで紹介した3種類のものです。
また、書類のほかにも鍵と仲介手数料の残金を用意しましょう。

□売却完了!確定申告で必要な書類は?

不動産売却が完了したら、確定申告をしましょう。
確定申告をすることで、控除や特例が利用でき、税金を抑えられます。

確定申告に必要な書類は、税務署から入手するものと、自分で準備するものがあります。

*税務署から入手するもの

税務署から入手する書類は、確定申告書B、確定申告書第三表、そして確定申告書付表兼計算明細書です。

*自分で準備するもの

自分で準備する必要がある書類は6つあります。
住民票、売却物件の購入時・売却時それぞれの売買契約書のコピー、仲介手数料や印紙税など、売却にかかった手数料の領収書、建築当時の請負契約書、特例の利用に必要な書類です。

住民票は、物件の引き渡し時と同じく、登記上の住所と売主が現在住んでいる住所が異なる場合に用意が必要です。
また、建築当時の請負契約書は、売却する不動産が注文住宅の場合に必要です。
それぞれ忘れずに準備しましょう。

□まとめ

不動産を売却する時には、その段階ごとで書類を用意する必要があります。
最初に紹介した、売買契約の時に必要な書類は、その後の段階においても必要になるものが多いです。
そのため、まずは最初に紹介した9種類の書類をそろえましょう。

特に、書類の中でも注意が必要なのは、印鑑証明書は申請日前3か月以内に入手する、ということです。
また、代理人を立てて契約を進める場合は、さらに用意する書類が多くなりますので、忘れずに用意してくださいね。

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松江市周辺で不動産を売却したい、購入したい、という方は、ぜひ一度当社までご相談ください。

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