親の不動産を家族で相続するときの割合はどれくらい…

親の不動産を家族で相続するときの割合はどれくらいがいいの?

親の不動産を家族で相続するときの割合はどれくらいがいいの?

遺産相続の割合について気になっている方はいらっしゃいませんか。
基本的に皆さんは、遺産相続の際に分割しますよね。
遺産相続の分割では、家族間で揉めてしまうことがよくあります。
今回は、遺産相続の割合における基本原則と、遺産相続で揉めてしまう原因についてご紹介いたします。

□遺産相続の割合の基本原則について解説!

遺産相続の基本原則は以下の3つです。

まず、遺言がない財産を分ける場合の基本原則についてです。
最初に必ず知っておかなければならないのが、遺産の分割は必須事項ではないということです。
以下の3つのケースであれば、遺産の分割をする必要はなくなるでしょう。

ケース1は、遺言によって遺産すべてを引き継ぐ人が指定された状態です。
ケース2は、相続人自体が1人だけである状態です。
ケース3は、遺産の分割対象となる財産自体が存在しない状態です。

相続人が想定していた人以外に居ないか、見落としてしまっている相続財産が本当にないかもきっちりと確認しなくてはならないでしょう。

次に、民法により遺産相続割合の目安が決まっていることです。
相続人や相続財産、遺言書があるかどうかの確認を終えたら、遺産分割協議を行いましょう。
遺産分割の方法に悩まれる方は多いですが、法定相続分を目安にすることが多いです。

法定相続分とは、民法により定められた遺産分割方法です。
これは相続人の構成がどのようになっているかによって決まっており、常に配偶者は相続人に分類されますが、血縁者には順位が存在します。

最後に、法定相続分は、ただの目安であるということです。
あくまでも目安であるため、従う必要はありません。
仮に全然違う分割を行っても、相続人が全員納得すればそれで良いのです。

□不動産などの遺産相続で揉める原因をご紹介!

不動産などの遺産相続で揉める原因を2つご紹介します。

1つ目は、遺言書がなかった場合です。
 遺言書とは、他界された方が遺産分割の分け前を書き記したものです。
遺言書がなかった場合、相続人たちでどのように分割するかを話し合って分割します。

相続人たちでの分割に関する話し合いを遺産分割協議と言います。
遺言書が残っていれば、主張を兄弟間でぶつけ合う必要が少なくなるため、揉めごとになる可能性が低くなるでしょう。

2つ目は、相続遺産の中で不動産の割合が多いことです。

自宅と数少ない貯金のみを残して他界された場合、相続遺産の多くがが不動産になります。
相続遺産には、主に現金と不動産がありますが、現金であれば分けやすいため、あまり揉めることはありません。
 一方、不動産は売却しなければ、等分することの難しい存在であるので、揉める原因になる場合が多いです。

兄弟のどなたかに寄せきってしまうと、内容に不公平が出てくることを理解しておきましょう。

□まとめ

今回は、遺産相続の割合における基本原則と、遺産相続で揉めてしまう原因についてご紹介いたしました。
法定相続分というものを参考にでき、不動産は揉める原因になりやすいことが分かっていただけたかと存じます。

当社では、不動産の売却や買取、相談を受け付けておりますので、ぜひ気軽にお問い合わせください。

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