不動産を売却する時の火災保険の取り扱いはどうなる…

不動産を売却する時の火災保険の取り扱いはどうなる?専門家が解説します!

不動産を売却する時の火災保険の取り扱いはどうなる?専門家が解説します!

不動産を売却に出したいけれど、火災保険などの扱いが分からず、困っている方はいらっしゃいませんか。
保険などについて、正しい知識を持っておかなければ損をしてしまう可能性があります。
今回は、不動産売却時の保険の解約事項や注意点についてご紹介いたします。

□不動産売却時の保険の解約事情や注意点について!

不動産を売却するのであれば、火災保険を解約すべきでしょう。
しかしながら、火災保険を解約してしまう前に確認した方が良いことがあります。
 それは、売却しようとしている物件に破損している箇所がないかどうかです。

売却後に破損しているところが発見されると、売った本人側が修理費用を負担することになる場合があります。
 それを防ぐためにも、破損部がないかを確認し、必要であれば売却前に修繕しておきましょう。

ところで、火災保険が火災以外の損害にも適用されることをご存じでしょうか 。
だいたいの火災保険では、基本の補償として、落雷、爆発、水漏れ、盗難、衝突、雪災など、その他にも適用されるものがあります。

いつ、どのように破損したのかわからない場合や、放置したままだった場合であっても、念のために相談しておきましょう。
 保険会社の方の審査により補償対象であると判断された場合、火災保険がおります。

次に、解約のタイミングについてです。
火災保険証券には、契約者と被保険者、所有者の氏名が記載されています。
 不動産を売却することで他人に所有権が渡ると、所有者が次の持ち主に移ります。

所有者の氏名が契約内容と異なる場合、その保険が適用されることはなく、所有権が次の持ち主にに移れば、売主は火災保険を使えないでしょう。
 前項でお話しした修繕で火災保険の申請をする場合、その前までに修繕と申請をする必要があるのです。

□火災保険や火災保険以外でもお金が返ってくる?

上記の部分で、物件の引き渡し、登記が済むと、その物件に火災保険が適用されないので、引き渡し前に修繕する必要があるということをご紹介しました。
火災保険だけでなく、家を売却する際に、戻ってくるお金がある可能性があります。

それは、固定資産税と都市計画税です。
マンション、一戸建ての両方で、不動産を持っていると必然的に固定資産税がかかってきます。
また、市街地区域にその不動産がある場合、都市計画税も発生するでしょう。

これらの税金は、毎年の1月1日に不動産を持つ人にかかるため、年度途中であっても不動産売却すれば、買主が支払わなければなりません。
その分のお金が返ってくるといえるでしょう。

□まとめ

今回は、不動産売却時の保険の解約事項や注意点についてご紹介いたしました。
火災保険だけでなく、その他の部分でもお金が返ってくる可能性があることが分かっていただけたかと存じます。
当社は売却相談なども行っているため、ぜひ気軽にご相談ください。

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