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相続土地国庫帰属制度のメリット・デメリットとは?活用すべきか否かの判断基準

コラム

相続したものの、自身では活用する予定がなく、管理にも負担を感じる土地をお持ちの方はいらっしゃるかもしれません。

そのような土地をどうにかしたいとお考えになったとき、相続土地国庫帰属制度という選択肢が視野に入ってきます。

この制度は、一定の要件を満たす土地を国に引き取ってもらうことで、所有に伴う負担から解放されることを目的としています。

しかし、利用にあたってはメリットだけでなく、考慮すべきデメリットも存在します。

制度の概要や、それがご自身の状況に適しているのかを理解しておくことは、適切な判断のために重要です。


相続土地国庫帰属制度のメリットとは


不要な土地を手放せる


相続した土地が、買い手が見つからず、手放すことが難しい状況にある場合、相続土地国庫帰属制度を利用することで、国に引き取ってもらい、所有権を移転させることができます。

この制度は、土地のみを対象とするため、相続放棄のように他の財産まで手放す必要がない点が特徴です。

これにより、利用する見込みのない土地から解放されることができます。


維持管理費がかからなくなる


土地を所有していると、固定資産税や都市計画税などの税金がかかり、管理を委託する場合には管理費用も発生します。

特に、活用されていない更地などの場合、税負担が重くなることがあります。

相続土地国庫帰属制度を利用し、土地を国に帰属させることで、これらの税金や管理にかかる費用負担がなくなります。

これにより、金銭的な負担だけでなく、管理の手間からも解放されることになります。


損害賠償責任が限定される


土地の売却後には、一定期間、土地の不備や欠陥に対する責任(契約不適合責任)を負うことがあります。

しかし、相続土地国庫帰属制度により土地を国に引き渡した場合、この契約不適合責任は原則として生じません。

損害賠償責任を問われるケースは、土地が制度の対象外であることを知りながら故意に隠していた場合などに限定されるため、安心して土地を手放すことが期待できます。


相続土地国庫帰属制度のデメリットとは


引き取り対象外の土地がある


この制度を利用するには、土地が一定の要件を満たしている必要があります。

例えば、建物が建っている土地、土壌汚染のある土地、抵当権などの権利が設定されている土地、崖地などで管理が難しい土地などは、引き取りの対象外となる可能性があります。

利用を検討する前に、ご自身の土地が制度の要件を満たしているかを確認することが不可欠です。


手数料や負担金が発生する


相続土地国庫帰属制度を利用する際には、申請手数料として1筆あたり14,000円がかかります。

さらに、土地が国に引き取られることが承認された後には、負担金の納付が必要です。

この負担金の額は土地の性質や所在地などによって異なり、最低でも20万円から、土地の条件によってはそれ以上の金額となる場合もあります。

土地を手放すために費用がかかる点は、デメリットと言えるでしょう。


申請に手間と時間がかかる


制度の利用にあたっては、申請書類の準備や法務局への提出、その後の審査や現地調査など、多くの手続きが必要となります。

これらの手続きには、専門的な知識や時間が必要となる場合があります。

また、承認・不承認の判断が下されるまでに、数ヶ月から1年近くかかるケースも報告されており、すぐに土地を手放せるわけではない点に留意が必要です。


まとめ


相続土地国庫帰属制度は、不要となった土地を国に引き渡すことで、所有に伴う管理費や税金、損害賠償責任といった負担から解放されるという大きなメリットがあります。

一方で、制度の利用には引き取り対象外となる土地があること、申請手数料や負担金といった費用の発生、そして申請から承認までに時間と手間がかかるというデメリットも存在します。

制度の利用を検討する際は、これらのメリット・デメリットを総合的に理解し、ご自身の土地の状況や経済的な負担を考慮した上で、慎重に判断することが大切です。

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