
不動産を相続した際の登記手続きについて、近年大きな変化がありました。
これまで任意だった相続登記が、ある一定の期間内に申請することが法律で定められるようになりました。
この新たな義務に違反した場合、どのような措置が取られるのか、多くの方が関心を寄せているようです。
今回は、この相続登記の義務化の背景や具体的な期日、そして万が一、規定の期間内に登記を行わなかった場合に適用される可能性のある過料について解説します。
相続登記の義務化とは
取得から3年以内の登記が必要
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
不動産を相続によって取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。
遺産分割成立後も3年以内の登記が必要
遺産分割協議が成立し、その結果として不動産を取得した相続人も同様に、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。
所有者不明土地解消が目的
この相続登記の義務化は、全国に増加している所有者不明土地の解消を主な目的としています。
所有者を明確にし、土地の管理や活用を円滑に進めるための重要な取り組みです。
相続登記義務違反で過料はいくらか
10万円以下の過料が課される
正当な理由なく、定められた期間内に相続登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
これは行政上の秩序罰であり、刑事罰とは異なり前科がつくことはありません。
正当な理由なく3年以内に登記しない場合
「正当な理由」には、相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本などの資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース、遺言の有効性や遺産の範囲について争いがあるケースなどが含まれます。
これらの理由がある場合は、速やかに法務局などに相談することが推奨されます。
まとめ
相続登記の義務化は、不動産を所有する方々にとって重要な変更点です。
相続により不動産を取得した方、または遺産分割で不動産を取得した方は、それぞれ定められた期間内に登記の手続きを行う必要があります。
この義務を正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
所有者不明土地の解消を目的としたこの制度ですが、手続きに不明な点がある場合や、正当な理由に該当するかどうか不安な場合は、早めに専門家へ相談することが推奨されます。
早期の対応が、将来的なリスクを回避するために不可欠です。
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