
親御さんが認知症と診断された場合、施設入所や介護費用、あるいは自宅の維持管理が難しくなったことから、所有する自宅の売却を検討されるケースは少なくありません。
しかし、親御さんの名義となっている自宅を、ご家族が希望するタイミングでスムーズに売却できるとは限りません。
所有者本人の意思能力が低下している場合、不動産の売却には法的な制約が伴います。
ここでは、認知症の親御さんが所有する家を売却する際の流れや、それに伴う課題について解説します。
認知症の親の家は売却できるのか
意思能力がないと売却はできない
不動産の所有者ご本人が所有する物件を売却するには、その方が売却の意思表示を明確に行える「意思能力」を持っていることが法律上必要となります。
親御さんが認知症と診断され、その症状によって意思能力が低下している、あるいは失われていると判断される場合、ご本人が単独で不動産の売却契約を結ぶことはできません。
これは、所有者の財産権を保護するための重要な法的な原則です。
家族の無断売却は法的に無効
親御さん自身が意思能力を失っている状況では、たとえ配偶者や子といったご家族であっても、親御さんの代理として勝手に自宅を売却することは法律で認められていません。
もし、ご家族が親御さんの意思能力がないことを知りながら、あるいは確認せずに独断で売買契約を進め、売却を実行したとしても、その契約や所有権移転登記は法的に無効となってしまいます。
後々、買主や関係者に多大な影響を及ぼすだけでなく、法的なトラブルに発展する可能性も否定できません。
認知症の親の家を売却するにはどうすればいいか
成年後見制度の利用が一般的
認知症により判断能力が低下した親御さんの自宅を法的に有効に売却するためには、成年後見制度を利用するのが一般的な方法です。
この制度は、家庭裁判所に申し立てを行い、成年後見人を選任してもらうことで、意思能力を失った本人に代わって財産管理などを行うことができる制度です。
選任された成年後見人が、親御さんの財産状況や生活状況などを考慮した上で、自宅の売却が本人の利益になると判断し、家庭裁判所の許可を得られれば、成年後見人の名義で自宅の売却手続きを進めることが可能になります。
成年後見制度のデメリットと注意点
成年後見制度は、認知症の親御さんの財産を守り、適切な管理・処分を行うための有効な手段ですが、いくつかのデメリットや注意点も存在します。
まず、成年後見人には、ご家族がなることも可能ですが、家庭裁判所の判断によっては、弁護士、司法書士、社会福祉士といった専門家が選任されるケースが多くあります。
専門職が後見人となった場合、毎月または定期的に報酬が発生し、この費用は被後見人である親御さんの財産から支払われることになります。
また、一度成年後見人が選任されると、原則として被後見人が亡くなるまでその職務が継続するため、生涯にわたってその方と付き合っていくことになります。
さらに、不動産の売却手続きを進める際、最終的な決済の段階で司法書士が売主の意思能力を確認しますが、その時点で売却の意思能力がないと判断されれば、取引が中止になる可能性もあります。
制度の利用にあたっては、こうした点を十分に理解し、慎重に検討することが大切です。
まとめ
認知症の親御さんが所有する自宅の売却は、親御さん自身の意思能力が低下している場合、原則としてご本人が単独で行うことはできません。
たとえ家族であっても、本人の判断能力がない状況での無断売却は法的に無効となり、後々大きなトラブルにつながる可能性があります。
売却を進めるには、成年後見制度の利用が一般的ですが、専門職が後見人となることや継続的な費用が発生するといった、制度ならではのデメリットや注意点も理解しておくことが重要です。
専門家への相談も含め、慎重な検討が求められます。
松江市周辺で不動産売却を検討中の方は当社へご相談ください。