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不動産のみの遺産分割協議書作成は可能?記載時の注意点とは

コラム

相続手続きにおいて、遺産分割協議書は重要な書類です。

特に、不動産が遺産に含まれる場合、その記載方法や手続きについて疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。

令和6年4月1日からは相続登記が義務化され、不動産の所有権移転に関する手続きの正確性がますます求められています。

今回は、不動産のみに絞った遺産分割協議書の作成可能性や、記載する際の注意点について解説します。


不動産のみの遺産分割協議書は作成できるか


不動産のみの記載で作成可能


不動産が相続財産に含まれる場合、遺産分割協議書は、必ずしも全ての遺産を網羅する必要はありません。

相続登記を円滑に進めたい場合など、不動産のみを記載した遺産分割協議書を作成することも可能です。

預貯金やその他の財産に関する決定がまだついていない場合でも、不動産についてのみ遺産分割協議を成立させ、その旨を協議書にまとめることができます。


相続登記に遺産分割協議書は必要


不動産を相続し、その所有権を登記(相続登記)するためには、遺産分割協議書が不可欠な書類となります。

遺産分割協議書は、相続人全員で「誰がどの不動産を相続するか」を合意したことを証明する公的な文書として、法務局での相続登記申請時に添付する必要があるからです。

相続登記は、所有権の移転を法的に明らかにするための重要な手続きであり、遺産分割協議書はその根拠となります。


不動産を遺産分割協議書に記載する際の注意点は何か


登記事項証明書通りの不動産情報を記載


遺産分割協議書に不動産を記載する際は、その不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されている情報を正確に反映させることが極めて重要です。

土地であれば所在、地番、地目、地積、建物であれば所在、家屋番号、種類、構造、床面積といった詳細な情報を、登記記録と一致するように記載する必要があります。

これにより、後の相続登記手続きで不備が生じることを防ぎます。


登記記録との整合性を保つ


不動産を遺産分割協議書に記載する際は、登記記録との整合性を保つことが不可欠です。

具体的には、不動産の表示(所在、地番、地積など)は、登記事項証明書に記載されている通りに記載し、誤りや表記の揺れがないように注意します。

不動産番号を記載することで、土地や建物に関する詳細な情報を省略できる場合もありますが、基本的には登記記録に記載されている正確な情報に基づいて作成することが、後の手続きをスムーズに進めるための鍵となります。


まとめ


相続手続きにおいて、遺産分割協議書は不動産のみの記載でも作成可能です。

特に、相続登記を先行させたい場合などに有効な方法と言えます。

しかし、不動産に関する記載は、登記事項証明書に記載されている情報を正確に反映させ、登記記録との整合性を保つことが不可欠です。

誤った記載は相続登記の手続きを遅延させる原因となりかねません。

令和6年4月1日より相続登記が義務化されたことも踏まえ、正確な情報に基づいた遺産分割協議書の作成が求められています。

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