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不動産売却で節税する方法をご紹介します!

コラム

不動産売却を検討されている方はいらっしゃいませんか。


この記事では「不動産売却で売却益に課される税金」「不動産売却における節税対策」について紹介します。

不動産売却を検討中の方はこの記事を参考にしていただければと思います。


□不動産売却で売却益に課される税金とは


不動産の売却で得た利益のことを「譲渡所得」と言います。

また不動産を売った価格を「譲渡価額」と言います。


不動産を買った価格を「取得費」と言います。

こちらは建物を購入する際に、購入する金額から減価償却費を引いた金額のことです。


仲介手数料や売却に必要となった費用を「譲渡費用」と言います。


譲渡所得は譲渡価額から取得費と譲渡費用を引いたものです。


取得費や譲渡費用を引いた価格がプラスになる場合には税金がかかります。

一方でマイナスになる場合は税金がかからないという仕組みになっています。


つまり譲渡所得が低いほどかかる税額も低くなるということです。


□不動産売却における節税対策をご紹介


ここでは3000万円特別控除について紹介します。

先程の説明にもありましたが、譲渡所得が低いとかかる税額も低くなります。


この控除制度はマイホームや空き家を売却した際に譲渡所得から3000万円を引いてくれるという制度です。

この制度を利用すると譲渡所得が低くなるため課税額も低くなるのです。


この制度を利用するためには4つの条件があります。


「売却する家に住まなくなってから、3年の間に売却する」

「過去に売却する土地を利用して利益を得る行動をしていない」

「売却した年から3年前までの期間に3000万円特別控除を受けていない」

「売主と買主が親子や親戚などの関係でない」


これらの条件を満たすと控除制度受けることができます。


空き家を売却する場合は条件が少し異なるため注意しましょう。

またこちらの控除制度を一度受けると2年の間にもう一度受けられないとされています。


そしてこちらの控除制度を受けた翌年には確定申告を行う必要があります。

ご自身が売却する土地は適応対象となっているか、特別控除の適応を受けた後に行わなければならないことなどを調べておきましょう。


□まとめ


この記事では「不動産売却で売却益に課される税金」「不動産売却における節税対策」を紹介しました。

特別控除制度などの内容を理解して上手に節税対策を行いましょう。


当社はお客様の不動産売却がスムーズに行えるように精一杯サポートします。

皆さんもこの記事を参考に不動産売却をしてみてはいかがでしょうか。


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