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不動産売却をお考えの方へ!媒介契約について解説します!

コラム

不動産売却をお考えの方の中で、契約の種類についてお悩みの方はいらっしゃいませんか。

手続きをする際の契約には、いくつかの種類があるので迷ってしまいますよね。

そこで今回は、媒介契約について松江市を拠点とする不動産会社が説明します。


□それぞれの種類のメリットとデメリットについて


不動産売却の手続きを行う際に結ぶ契約には、3つの種類があります。

1つ目は、一般媒介契約です。

これは3つある種類の内、最も制限が課されないのが特徴です。

具体的に説明すると、仲介を依頼する会社数に制限がありません。

依頼した会社に買い手を探してもらう傍らで、自分でも買い手を探せるのもこの種類のメリットです。


しかし、複数に依頼できるという特徴がデメリットになる可能性もあります。

依頼された会社の立場からすると、いくら販売活動を頑張っても他の会社が買い手を見つければその頑張りは水泡と化します。

そのため、精力的に活動を行ってくれない場合があるので注意しましょう。


2つ目は、専門媒介契約です。

この種類のメリットは、複数の会社を相手に契約を締結できないという制限があるため、依頼された会社は精力的に販売活動を行ってくれます。

しかし、契約後の活動内容がすべて依頼した会社頼みになってしまうのがデメリットです。

この種類を選ぶ際には信頼できる会社を選ぶようにしましょう。


3つ目は、専属専任媒介契約です。

これは、2つ目に紹介した種類と内容に大きな差はありませんが、より強い制限が課されています。

1つ目と2つ目の種類であれば自身でも販売活動が行えますが、この種類はそれらの活動が禁止されています。


しかし、活動をすべて任せたいとお考えの方であれば問題はないでしょう。

会社は活動の報告を週に1回以上行うという義務が課せられているので、活動の進捗も分かりやすいのも良いですね。


□契約について知っておきたいポイント


ここからは、契約について知っておきたいポイントを紹介します。


そのポイントとは、契約期間についてです。

媒介契約の契約期間は一般的に3カ月が目安です。

契約期間中に身の回りの状況が変わり、契約内容の変更を希望する場合もあるでしょう。

何か変更を希望する場合は、あらかじめ希望する内容を伝え契約期間について問い合わせておくのが良いです。


□まとめ


今回は、媒介契約について説明しました。

契約の種類によってメリットとデメリットはそれぞれ異なるので、自分に合った契約を選ぶようにしましょう。

この記事で紹介した内容を参考にして、契約の種類を決めてみてください。


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