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不動産売却をご検討中の方へ!相続した不動産を売却する際の手続きのポイントを解説!

コラム

不動産売却の中でも、相続した不動産の売却を検討している方はいらっしゃいませんか。

相続不動産を売る際には、いくつか知っておきたいポイントがあります。

そこで今回は、相続した不動産を売却する方に向けて手続きを行う際のポイントについて解説します。


□相続不動産を売る際の流れについて


相続不動産を売る際には、大きく分けて4つのステップがあります。

1つ目のステップは、遺産分割協議書を作ることです。

民法上、遺産を受け取る側は相続人、財産を残す側は被相続人と位置づけられています。

また、兄弟などがいる関係で遺産を受け取る人数が複数の場合も考えられます。

その際は、相続を受ける側を共同相続人と呼びます。


遺産分割協議書とは、その共同相続人同士で話し合い、相続する割合や内容を具体的に決定するために作成します。

この際は共同相続人全員の合意が必要不可欠で、意見がまとまらない場合は家庭裁判所に分割を請求する必要があるので注意しましょう。


2つ目のステップは、相続登記の申請です。

不動産の名義を被相続人から相続人に変更するためには、この手続きが必要です。

複数の不動産が相続対象になっている場合は、名義人を十分に確認して手続きを進めないとやり直しになる恐れがあるため注意しましょう。


3つ目のステップは、業務の依頼です。

ここまでのステップを無事に終えれば、新しい名義人となった方は自由に不動産を処分できます。

もしその不動産を売却をするのであれば、業者に依頼して売却の手続きを進めましょう。

この際は、買取と仲介を選択できるので自分のニーズに合わせて選べると良いですね。


4つ目のステップは、売却活動です。

買い手と契約を締結して売却が完了した後は、買い手が所有権移転登記手続きを行う必要があるので覚えておくと良いでしょう。


□売却する際にかかる税金について

不動産売却をする際には、5つの種類の税金を支払う必要があります。

その税金は以下の通りです。


・復興特別所得税

・登記免許税

・譲渡所得税

・印紙税

・住民税


これらは、売却した不動産の売値などの影響で支払額が変動するのできちんと確認するようにしましょう。


□まとめ


今回は、相続した不動産を売却する方に向けて手続きを行う際のポイントについて解説しました。

この記事で紹介したことを参考にして、スムーズに売却の手続きを進められるようにしましょう。

当社は松江市で不動産売却をお考えの方を全力でサポートしているので、疑問点などございましたらぜひお気軽にお問い合わせください。


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