
不動産を売却する際に多くの方が最も気になる部分は、契約に関することだと思います。
そこで今回は、不動産会社側と契約する媒介契約、また買主が見つかった際の売買契約に関する内容をお話ししますので、不動産売却をご検討中の方はぜひ参考にしてみてください。
□媒介契約の種類をご紹介!
専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類の方法があります。
*専属専任媒介契約
不動産会社1社だけに仲介を依頼する契約方法です。
契約を結ぶとその他の不動産会社には仲介を依頼できません。
不動産会社が見つけた売却先としか取り引きできませんが、比較的高い確率で買い手が見つかることが大きなメリットとして挙げられます。
*専任媒介契約
専属専任媒介契約と同様、不動産会社1社だけに仲介を依頼する契約方法ですが、自身で買い手を見つけた場合不動産会社を介さずに契約できる点が大きな違いです。
専任媒介契約は、自身で買い手を見つけられそうだが、さらに好条件の買い手も探したい方におすすめの契約です。
*一般媒介契約
同時に複数の不動産会社に仲介を依頼できる方法で、専任媒介契約と同様に自身で買い手を見つけた場合は仲介なしで契約できます。
一見、すぐに買い手を見つけられると思われがちですが、会社側にとって他の契約と比較して安定性の低い依頼であるため、買い手探しに時間がかかる可能性があります。
□不動産売買契約を結ぶ時の注意点とは?
買主が見つかると不動産売買契約を結びます。
契約時には契約書の内容や金銭のやり取り等で注意してほしい点があります。
ここではその注意点を3点お伝えします。
1点目は、契約書の記載内容をしっかり確認することです。
売主と買主の両者が契約条件に合意して売買契約を締結する際に売買契約書を作成します。
契約書には、売買代金や支払時期、支払い方法、所有権移転の時期などが記載されています。
買主と口頭で約束したこともしっかり契約書に記載されているか、契約内容に間違いはないかなど、何度も読み返ししっかりと確認をしておきましょう。
2点目は、手付金は使わないことです。
手付金とは、売買契約後に買主から売主へ渡される金銭のことです。
この手付金は売買代金全額を支払う際に返還されますが、手続きにかかる手間を省くため一般的に、残代金支払いの時に売買代金の一部として充当される額として扱われます。
ただし、買主のローンが通らなかった場合に契約が白紙に戻ってしまうので、契約の時にもらった手付金は使用せずに保管する必要があります。
3点目は、引き渡しのための準備や手続きを行うことです。
引き渡しには、さまざまな準備や手続きが必要で、専門家に依頼したほうが良いケースもあるので、やるべきことをリスト化するのがおすすめです。
具体的には、所有権移転や抵当権の抹消、境界の確認、現地確認があります。
□まとめ
本記事では、不動産を売却する際に必要な契約について媒介契約の種類と、売買契約における注意点をご説明しました。
当社はお客様のご要望に合わせた売却方法や買い手先を提供しますので、松江市に不動産を所有されている方はお気軽にお問い合わせください。