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相続した不要になった家を売却したい!相続に期限はある?

コラム

「相続した家の名義変更に期限はあるのかな」

「相続税の特例を受けるにはどうしたら良いのだろう」

松江市にお住まいで、このようにお悩みの方は多いと思います。

そこで、今回は相続した不要になった家の名義変更の期限について、相続税の特例を受けるための条件をご紹介します。

この記事が参考になれば幸いです。


□相続した家の名義変更の期限について!


相続による不動産の名義変更には、法定期限がありません。

不動産の所有権が明示されている部分を登記の権利部と言いますが、登録自体は義務ではないです。

相続登記も権利登記ですので、相続によって所有者の変更が生じても、名義を被相続人から相続人に変更する義務はありません。

当然ですが、義務がないものに期間的な制限もありません。


登記をしなかった場合でも、法務局から名義変更をするように要求されることも、通知が来ることもないです。

義務も期限も連絡もないため、相続人が被相続人の所有していた全ての不動産を把握していない場合、登記すること自体分からない可能性もあります。

相続した家の名義変更には期限も義務もないことを理解していただけたら幸いです。


□相続税の特例を受けるためには?


次に、相続税の特例を受けるための条件をご紹介します。

紹介する全てに該当する必要があるので注意しましょう。


1つ目は、相続や遺贈によって財産を取得した者であることです。

相続によって財産を取得した本人が売却する必要があります。


2つ目は、その財産を取得した人に相続税が課税されていることです。

相続財産を取得した方が相続税を支払っていることが条件の1つになります。

配偶者控除などの特別控除が適用され相続税の納税をしていない場合、特例が適用できません。


3つ目は、その財産を相続開始された日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していることです。

例えば、平成28年4月1日が相続開始日である場合、相続税の申告期限は平成29年2月1日となります。

この場合、売却は平成28年4月2日から平成32年2月1日までに行う必要がありますので、ご自身でしっかりと期限を意識しましょう。


□まとめ


相続した不要になった家についてご紹介しました。

不要になった家を相続した際、名義変更には期限がありません。

また、相続税の特例を受けるための条件をご紹介しましたので、参考になれば幸いです。

松江市にお住まいで不要になった家を相続し売却される方はぜひ当社にお気軽にご相談ください。


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