リースバックを利用する条件とは?不動産売却をお考えの方必見です!
「リースバックってだれでも利用できるの」
という疑問をお持ちの方は多数いらっしゃるでしょう。
実は、リースバックを利用する場合にもいくつか条件があるので、今回はリースバックで満たすべき条件と利用できないケースをご紹介します。
将来的にリースバックの利用を視野に入れている方は、ぜひ参考にしてみてください。
□リースバックで満たすべき利用条件とは?
リースバックを利用するには、次の2つの利用条件を満たしている必要があります。
*名義人全員の同意がある
リースバックを契約する場合は、物件の名義人全員の同意が必要です。
名義人が複数人いる場合は、名義人が物件に居住していなくても売買契約書に全員分の署名と捺印が必要です。
そのため、リースバックを検討し始めたら早めに連絡を取り合ってリースバックの契約に対する同意や、署名と捺印をもらえるよう日程を決めておくと安心です。
都合があって連絡を取るのが難しい名義人がいる場合は、不動産会社が仲介を引き受けて対応してくれる場合があります。
*売却価格が残債を上回っている
これは、住宅ローンの返済がまだ残っている状態でリースバックを利用する場合の話ですが、リースバックは基本的に物件の売却価格がローンの残債を上回る場合に利用できます。
そのため、売却価格が残債を下回っている場合はリースバックの契約を断られる可能性が高い傾向にあります。
また、利用できたとしても利用の際は、住宅ローンの債権者全員の同意と物件の抵当権を所有している金融機関の同意が必要になります。
□リースバックを利用できないケースをご紹介!
リースバックができないケースとして挙げられるのは以下の3つです。
1つ目は、買取価格が希望額に届かないケースです。
リースバックの買取価格は市場価格の60~80パーセントの金額になる場合が多いため、知らずに査定してもらうと想定していた価格よりも低いと感じ、契約は成立しないでしょう。
買取価格が市場価格よりも安くなるということをあらかじめ想定して資金計画を立てるようにしましょう。
2つ目は、家賃の継続的な支払いが見込めないケースです。
リースバック後は、売主側は月額の賃料を支払う必要があります。
しかし、家賃の継続的な支払いが厳しいと判断された場合には、リースバックを断られていしまいます。
最低でも売却後に家賃を支払えるだけの所得が必要になります。
3つ目は、債権者や名義人の同意が得られないケースです。
売却後も住宅ローンが完済できない不動産で、金融機関の承諾を得た上でリースバックを利用する方法を任意売却と言います。
リースバックを利用して任意売却をする場合は、債権者である金融機関の同意が必要になります。
また、全てのケースにおいて売却する不動産の名義人全員分の同意が得られないとリースバックは利用できません。
□まとめ
本記事では、リースバックで満たすべき条件と利用できないケースについてご紹介しました。
当社では「ハウス・リースバック」でリースバック契約に対応しているので、松江市で不動産売却をお考えの方はぜひご検討ください。
不動産売却をお考えの方で疑問点やご質問がありましたら、お気軽にご連絡ください。