相続した不要な家を売却するときの特例をご紹介しま…

相続した不要な家を売却するときの特例をご紹介します!

相続した不要な家を売却するときの特例をご紹介します!

「相続した家を売却する時に使える特例が知りたい」
「不要な家を相続したけど売却するのに最適な時期がいつかわからない」
松江市でこのようにお悩みの方は多いと思います。
そこで、今回は相続した不要な家を売却する際の特例と、売却するのに最適な時期をご紹介します。
この記事が参考になれば幸いです。

□相続した家を売却する際に使える特例をご紹介!

1つ目は、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例です。
この特例は、相続税の申告期限から3年以内に売却すれば税負担が軽くなるというものです。
相続不動産は3年10ヵ月以内に売却した方が良いという情報を聞いたことがある方もいらっしゃると思います。
それは、この相続税の申告期限である10ヵ月に3年を加えたものからきています。

2つ目は、相続した空き家を売却した際の3000万円控除です。
空き家を相続した場合、ある一定の要件を満たせれば3000万円の特別控除を受けられます。
例えば、売却した代金が3000万円以下である場合、特別控除額だけで譲渡所得がゼロかマイナスになるため、住民税も所得税も課税の対象外となります。
これは、大きな節税効果がありますが、建物がある要件を満たしている必要があります。

3つ目は、マイホームを売却した際の3000万円控除です。
これは、売却した不動産がマイホームである場合に適用されます。
相続した人がその家を自宅として住んでいた場合に受けられる控除です。

□相続した家を売却するのに最適な時期とは?

上記では、相続した家を売却する際に使用できる特例についてご紹介しました。
特例について理解していただけたでしょうか。
ここからは、相続した家を売却するのに最適であるタイミングをご紹介します。

最も最適なタイミングは、相続開始から3年10ヵ月以内です。
相続した家を第三者に売却する場合、相続税に加えて譲渡所得税を支払う必要があります。
既にご紹介したように、3年10ヵ月以内であれば相続財産を譲渡した場合の取得費の特例が適用されます。

特例が適用される期間がこの期間に限定されてしまうゆえ、相続した家を売る際にはこの時期に売ることが最も良いタイミングであるといえますね。

□まとめ

相続した不要な家を売却する際の特例と、売却するのに最適な時期をご紹介しました。
売却するのに最適なタイミングは3年10ヵ月以内です。
不要な家を相続し、売却しようとしている方はこの期間内に売却することをおすすめします。
松江市で相続した家の売却をご検討の方は、ぜひ当社にお気軽にご相談ください。

一覧に戻る