不動産買取で契約不適合責任は生じる?松江市の方へ説明します
不動産の売却をお考えの皆さま、「契約不適合責任」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
不動産の売主が負うことになる責任の1つですが、詳細は知らないという方が多いかもしれません。
そこで今回は、契約不適合責任について詳しく解説します。
□契約不適合責任とは?
契約不適合責任とは、不動産の契約と実際の状態の間に相違が判明した際に、売主が負う責任のことです。
もしこの責任を負うことになれば、契約内容に合わせるために修繕や補填する必要があります。
場合によっては損害賠償責任が生じる可能性もあるでしょう。
契約不適合責任は2020年4月に施行されましたが、それまでは瑕疵担保責任という制度が採用されていました。
具体的にどのような点が変更されたかを見ていきましょう。
変更点は、売主の責任を判断する基準です。
変更前は、契約時に買主が気付けなかった瑕疵が契約後に確認された場合に、買主が売主に対して責任を追及できました。
一方、契約不適合責任への変更後は上述のように契約内容に合致しているかどうかが論点になりました。
このように基準が変わった背景には、瑕疵担保責任では買主側が「隠れた瑕疵」を立証するのが難しかったことが挙げられるでしょう。
その点、新たな制度では基準が明確なため、買主が売主に対して責任を求める際の負担が軽減されたと言えます。
□不動産買取において契約不適合責任は生じない
契約不適合責任の内容を見てきましたが、この責任は不動産業者が物件を買い取る際にも発生するのでしょうか。
結論から言うと、不動産買取の際に契約不適合責任は生じません。
もちろん、把握している欠陥は伝えていただくことが望ましいですが、法的な責任を心配する必要はありません。
例えば相続物件や空き家の場合、売却する際に詳細を把握していないことは多いでしょう。
特に長期間空室になっていた場合、不具合が生じていることが考えられます。
このような心配がある方にとっては、不動産買取は物件を売却する手段として有効だと言えるでしょう。
また契約不適合責任では、売主の責任が問われる範囲が広くなったという印象を受けるかもしれません。
そのような方は、不動産買取の選択肢を検討しても良いでしょう。
□まとめ
新たに施行された契約不適合責任についてお話ししました。
瑕疵担保責任からの変更点はご理解いただけましたか。
松江市にお住まいの方でご不明点がございましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。