松江市で不動産売却をお考えの方へ!権利証について…

松江市で不動産売却をお考えの方へ!権利証について解説します

松江市で不動産売却をお考えの方へ!権利証について解説します

不動産の売却を検討中の皆様、権利証とは何かご存じですか。
聞き慣れない方も多いかもしれません。
権利証は権利に関する書類であるため、重要なものです。
この記事では、権利証について詳しく解説します。

 

□土地の権利証とは?

土地の権利証とは土地の所有権を証明するもので、登記が完了した時に法務局から受け取ります。
これを持っていれば、所有する不動産に関する権利があることを証明できるため、他人が勝手にその不動産に関して手続きすることが不可能になります。
また、権利証を紛失しても、所有権自体はなくなりません。

そして、権利証には発行年の違いから2種類が存在します。
それぞれについて見ていきましょう。

1つは登記済権利証というものです。
こちらは、旧不動産登記法に基づき平成17年まで発行されたものです。
現在この名前では発行されていませんが効力は保持しているため、新しいものにする必要はありません。

もう1つは、登記識別情報です。
こちらは、平成17年に改正された不動産法に基づき発行されるものです。
法務局からは登記識別情報通知と呼ばれる12桁の文字が記載された書類を受け取ります。

 

□権利証を紛失した際の対処法を解説

もしも権利証をなくしてしまった後に登記申請したい場合は、どうすれば良いのでしょうか。
権利証は再発行できませんが、対処法はあります。
ここでは、3つの対処法を見ていきましょう。

 

*弁護士や司法書士に依頼する

専門資格を有する弁護士や司法書士に、本人確認情報を登記所へ提供してもらうように依頼する方法があります。
専門家に委託するため費用はかかりますが、慣れない手続きを代行してもらえるのは便利でしょう。
特に忙しくて時間が取れない方におすすめです。

 

*法務局の制度を利用する

事前通知制度という制度があります。
これを利用するには、まず権利証なしで登記申請します。
後日、本人限定受取郵便で送られてくる書類を登記所に返送すれば、土地の所有権が認められます。
費用がかからないメリットがありますが、2週間以内に書類を返送しなければ登記申請が却下されることに気を付けましょう。

 

*公証人による証明をする

公証人が立ち会う場で手続きすることで、土地の所有者であることが認められます。
その際、委任状が権利証として扱われることになります。

 

□まとめ

権利証について解説しました。
法的な手続きには慣れないことが多く、難しく感じてしまう方も多いでしょう。
ご不明点がございましたらお気軽に当社までお問い合わせください。
松江市の皆様の売却活動を全力でサポートしてまいります。

一覧に戻る